利益相反管理方針
株式会社ファーストバンク・キャピタルパートナーズ(以下、「当社」といいます。)は、当社または当社のグループ会社とお客様の間、ならびに当社または当社のグループ会社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、お客様の利益を不当に害することのないよう、これを適切に管理するため、利益相反管理方針を定めます。
1.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
- 「利益相反」とは、当社または当社グループ会社(以下「当社等」といいます。)とお客様の間、ならびに当社等のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
- 当社では、当社等が行う取引に伴って利益相反が生じ、これによりお客様の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引(以下「対象取引」といいます。)を適切に管理いたします。
- 対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
お客様と当社等 | お客様と他のお客様 | |
---|---|---|
利害対立型 | お客様と当社等の利害が対立する取引 | お客様と他のお客様との利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客様と当社等が同一の対象に対して競合する取引 | お客様と他のお客様とが競合する取引 |
情報利用型 | 当社等がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社等が利益を得る取引 | 当社等がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社等の他のお客様が利益を得る取引 |
2.利益相反管理体制
- 当社に利益相反管理統括部署を設置し、当社グループ会社全体の情報を含めて集約するとともに、併せて各部署に利益相反管理担当者を配置することによって、対象取引の特定および管理を行います。
- また、これらの特定および管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、行内において周知・徹底いたします。
3.管理の方法
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法、その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
- 対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法
- 対象取引または当該お客様との取引を中止する方法
- 利益相反のおそれがあることについて、当該お客様に開示し、または当該お客様から同意を頂く方法
- 情報隔壁の設置により部門間の情報を遮断する方法
- 情報共有者を監視する方法
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、当社および以下に掲げる当社グループ会社です。
令和5年5月22日
株式会社ファーストバンク・キャピタルパートナーズ
代表取締役 岩田 勝之
代表取締役 岩田 勝之